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憲法の定める最低限の生活

暖かかったんだけどね…
寒さが戻ってしまうらしいですね。
皆さん、気候の変化に頑張ってついていきましょう!

年始早々、多くのご縁をありがとうございますm(__)m
少しお待たせしてしまい心苦しいですが
そこは何卒m(__)m
一人で頑張っておりますのでね^_^;

ん?一人って(・・?
カミさんが帰省中でありましてね。
何年振り?
今週末まで満喫weekでありますの^_^;
満喫♪満喫♬
………
……

飽きちゃった…
やっぱり二人じゃないとね^_^;
とりあえず家の中の現状維持を目指して
帰りを待ちたいと思います。
さすがに帰ってくると思うんだけど…💦

さて、
健康で文化的な最低限の生活っていうことは…
今、ちょっとしたニュース
『生活保護引き下げの取り消し裁判』
先日、ここ鹿児島地裁でも引き下げ取り消しの判決が出されました。
ご存じの方も多いかと思いますので詳細は割愛しますが…
現在の生活保護制度は
生活扶助として ¥136,000-の支給額。
その他に住宅扶助や児童養育加算、医療費全額無償等
この水準が『憲法の定める最低限の生活』という判断ってことよね。
国民年金の場合は…
ご夫婦お二人の例だと
平均受給額 ¥58,000×2=¥116,000-
満額受給額 ¥65,000×2=¥130,000-
その中から医療保険、介護保険、医療費すべて実費負担
独居の方はとてもじゃないけどって感じですね。

皆さんはどうお感じになりますか?
生活保護の受給額が高すぎるという話をよく耳にしますが、
最低限の生活に必要な額らしいので、減額しないようです。
それだったらさぁ…
長年、コツコツと真面目に年金を納付されてきた先輩方も
なんとかならないものですかね…
当然、弱者は守らなければいけませんが
結果、並の人々を追い抜いていくという不思議
日本ってこんなんだったっけ?
『弱者』というレッテルを身に纏うと最強になれる説
あるかもです。

以上、老後の最低限の生活が微妙となっている
おっさんのボヤキでありました^_^;

2024年1月16日(火)19:10 | 未分類

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